開学10周年記念事業協賛金募集のお願い
日頃より、山形県立米沢栄養大学の教育・研究へのご理解、ご支援を賜り感謝申し上げます。
このたび、米沢栄養大学の開学10年の歴史を顧みるとともに、関係者の更なる飛躍、発展を期するため、
記念事業を開催することといたしました。
つきましては、協賛金募集趣意書をご覧のうえ、ご理解とご賛同をいただくとともに、本学への更なるご支援、
ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
<概要>
1 記念事業の概要
令和6年11月3日(日)開学10周年記念式典及び記念講演会の開催
※詳細につきましては、近日中に大学HPでお知らせします。
2 協賛募集の時期
令和6年7月1日から9月30日までの間
3 協賛募集の対象者及び金額
企業・団体 一口10,000円以上 個人 一口5,000円以上
※ご賛助いただきました皆様の御芳名を式典当日配布の記念事業パンフレット及び大学HPに
掲載させていただくほか、企業・団体様で3口以上のご協賛の場合は上記パンフレットに
広告掲載させていただきます。
4 申込方法
別紙協賛申込書に必要事項をご記入をうえ、事務局へ郵送、FAX又はメールにてご送付ください。
事務局からの受領確認通知後、通知でお知らせする口座へお振込みをお願いします。
<送付先>
郵送 :〒992-0025
山形県米沢市通町六丁目15-1
山形県公立大学法人事務局 総務企画課 佐々木宛
FAX :0238-22-7333
メール:jimu@yone.ac.jp
このたび、米沢栄養大学の開学10年の歴史を顧みるとともに、関係者の更なる飛躍、発展を期するため、
記念事業を開催することといたしました。
つきましては、協賛金募集趣意書をご覧のうえ、ご理解とご賛同をいただくとともに、本学への更なるご支援、
ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
<概要>
1 記念事業の概要
令和6年11月3日(日)開学10周年記念式典及び記念講演会の開催
※詳細につきましては、近日中に大学HPでお知らせします。
2 協賛募集の時期
令和6年7月1日から9月30日までの間
3 協賛募集の対象者及び金額
企業・団体 一口10,000円以上 個人 一口5,000円以上
※ご賛助いただきました皆様の御芳名を式典当日配布の記念事業パンフレット及び大学HPに
掲載させていただくほか、企業・団体様で3口以上のご協賛の場合は上記パンフレットに
広告掲載させていただきます。
4 申込方法
別紙協賛申込書に必要事項をご記入をうえ、事務局へ郵送、FAX又はメールにてご送付ください。
事務局からの受領確認通知後、通知でお知らせする口座へお振込みをお願いします。
※恐れ入りますが、お振込み手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。
5 税制上の取扱い
本法人への寄附は所得税法等の優遇措置が受けられます。山形県公立大学法人への寄附金は、
所得税法の寄附金控除の対象となる寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から
指定されています。
(1)寄附者が法人の場合
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の金額を損金に算入することができます。
(2)寄附者が個人の場合
①所得税
所得税法第78条第2項第2号により、寄附金額が2千円を超える場合は、総所得金額の40%を
限度として所得から控除されます。
②住民税
お住いの都道府県及び市町村が、条例で本法人を寄附金控除の対象としている場合、寄附金額
(総所得額の30%を限度)から2千円を差し引いた額に所定の率を乗じた額が税額控除されます。
○協賛金募集趣意書(PDF)
○協賛申込書(Word、PDF)
本法人への寄附は所得税法等の優遇措置が受けられます。山形県公立大学法人への寄附金は、
所得税法の寄附金控除の対象となる寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から
指定されています。
(1)寄附者が法人の場合
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の金額を損金に算入することができます。
(2)寄附者が個人の場合
①所得税
所得税法第78条第2項第2号により、寄附金額が2千円を超える場合は、総所得金額の40%を
限度として所得から控除されます。
②住民税
お住いの都道府県及び市町村が、条例で本法人を寄附金控除の対象としている場合、寄附金額
(総所得額の30%を限度)から2千円を差し引いた額に所定の率を乗じた額が税額控除されます。
○協賛金募集趣意書(PDF)
○協賛申込書(Word、PDF)
<送付先>
郵送 :〒992-0025
山形県米沢市通町六丁目15-1
山形県公立大学法人事務局 総務企画課 佐々木宛
FAX :0238-22-7333
メール:jimu@yone.ac.jp