学生生活
令和2年4⽉より、「⼤学等における修学の⽀援に関する法律」に基づき、国の修学⽀援新制度が施⾏されました。
家計の経済状況に関する基準や学業成績等に関する基準などの様々な条件を満たすことにより、⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⾦及び授業料等の減免を受けることができます(但し、申請は各々⾏う必要があります)。
令和元年9⽉20⽇(⾦)、⼭形県⽴⽶沢栄養⼤学は設置者の⼭形県より、⾼等教育の修学⽀援新制度の機関要件の確認を受け、当制度の対象⼤学となりました。
制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
>⾼等教育の修学⽀援新制度 <⽂部科学省>
>奨学⾦の制度(給付奨学⾦) <⽇本学⽣⽀援機構>
また本学では、修学⽀援新制度の上乗せ⽀援として、独⾃の授業料免除制度を設けています。
経済的理由等によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められるとき、その他やむを得ない事情(災害による損失等)があるときは、本学の独⾃基準によって減免の判定を⾏い、修学⽀援新制度による授業料の減免額と併せて、半額⼜は全額まで授業料を免除します。
⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⽣は、指定された期限までに必要な⼿続きを⾏うことにより、⽀援区分に応じて授業料が減免されます。
また、新⼊⽣で、⼊学⼿続時⼜は⼊学直後に減免申請を⾏った場合は、併せて⼊学⾦の減免も受けることができます。なおこの場合、⼀旦納⼊いただいた⼊学⾦を、減免額分⼝座振込にて還付させていただきます。
※⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⽣=授業料等減免対象者となるため、家計基準や成績学業要件等の採⽤基準は奨学⾦・授業料等減免共に同じです。⽇本学⽣⽀援機構HP等の給付奨学⾦採⽤基準も併せてご確認ください。
(「(様式第1号)⼤学等における修学の⽀援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」=『認定申請書』提出時)
学業成績及び学修意欲に関する要件として、在学年数等に応じて、次に掲げる区分ごとに定める各基準に該当する者とします。
申請者年次 | 学業成績等に係る基準 |
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1年次 (⼊学後1年を経過し ていない者) |
次の1〜3のいずれかに該当すること。
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2年次 (⼊学後1年以上を経 過した者) |
次の1〜2のいずれかに該当すること。
標準単位数=卒業の要件として本学が定める単位数/修業年限×申請者の在学年数
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⼀度減免の認定を受けたら、半期毎にスカラネット・パーソナルにおいて「在籍報告」を提出する必要があります。「在籍報告」を以て減免申請に代えますので、指定された期間内に必ず「在籍報告」を⾏ってください。
また、採⽤後は家計基準(年1回・夏頃)及び成績基準(年2回・各学期末)の適格認定がそれぞれ⾏われ、継続減免の適否を判定します。適格認定における学業成績の基準は下表のとおりです。
※令和6年度以降、紙媒体での「継続願」の提出が不要になりました。
申請者年次 | 学業成績等に係る基準 |
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廃⽌ |
次の1から4のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められない場合
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停⽌ | 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(2回⽬の警告が警告の項第2号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く) |
警告 |
次の1から3のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められない場合
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原則として、前期は4⽉、後期は10⽉に申請期間を設けます。
減免を希望する場合(初回申請時)は、指定された期間内に「認定申請書」を本学事務局へ提出してください。
なお、⼀旦減免の認定を受けた後は、半期ごとにスカラネット・パーソナルにおいて「在籍報告」を提出する必要があります。
「在籍報告」の提出時期は4⽉及び10⽉に予定されていますので、奨学⾦関係の掲⽰をよく確認し、忘れずに提出してください。
ただし、「在籍報告」を提出しても、適格認定で停⽌や廃⽌の判定を受けた場合は、減免対象外となります。この場合は本学独⾃制度への申請をご検討ください。
詳細については、時期が近づきましたらTeams及び学内掲⽰板でお知らせしますので確認してください。
前期 6⽉下旬以降順次
後期 12⽉上旬以降順次
本学独⾃制度は、令和2年4⽉施⾏「⾼等教育の修学⽀援新制度」に対する補充的な上乗せ⽀援制度として位置付けています。そのため、独⾃制度へ申請する前に、⾃⾝が修学⽀援新制度の対象者(⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⽣)となり得るか確認した上で申請を検討してください。
次の1または2のいずれかに該当する場合、授業料(半期分)の全額または半額免除を受けることができます。
ただし、修学⽀援新制度の減免を受けている場合は、双⽅の制度を合わせて全額⼜は半額免除となります。
(例えば、給付奨学⾦第Ⅲ区分(1/3減免対象)の⽅が本学独⾃制度において半額免除の判定を受けた場合、1/3減免後の⾦額から更に半額免除になるわけではなく、合計で半額免除となります。)
※修学⽀援新制度の対象外である外国⼈留学⽣も申請可能です。
上記1による申請の場合は、学業成績も免除の要件となります。基準は次のとおりです。
申請時期 | 基準 |
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1年前期 | 出⾝⾼校の評定平均が4.0以上の者 |
1年後期から 4年後期 |
授業料免除対象の直前期までの卒業要件科⽬の修得単位数が基準(※)を満たし、かつ、GPAの数値が2.7以上の者 |
(※)卒業要件科⽬の修得単位数の基準
1年後期:15単位、2年前期:38単位、2年後期:60単位、3年前期:77単位、3年後期:93単位、4年前期:105単位、4年後期:110単位
前期授業料:4⽉20⽇
後期授業料:10⽉20⽇
※⼟⽇祝⽇にかかる場合は、直前の平⽇を期限とします。
※詳細な⽇程は、時期が近づきましたらTeams及び学内掲⽰板でお知らせしますので確認してください。
※申請書や必要書類について不明な点は事務局までお問い合わせください。
前期 6⽉下旬以降順次
後期 12⽉上旬以降順次
授業料免除の要件を満たさない場合でも、経済的理由によって納期内の納⼊が困難であると認められる場合は、⼀定期間の徴収を猶予する制度もあります。
事務局 教務学⽣課 TEL:0238-22-7340