大学院
仕事に就いたまま、学習できる環境を提供するため、⼤学院設置基準第14条による特例として、平⽇夜間(第6時限(18:00〜19:30)、第7時限(19:40〜21:10))の開講の他、必要に応じ⼟曜⽇などにおける授業及び夏季・冬季休業期間の集中講義を設けます。
対⾯⽅式に加え、基礎科⽬を中⼼に⼀部の授業はオンラインで開講。
時間や場所の制約を受けずに受講することも可能です。
①本研究科の教育課程は、教育研究上の理念とそれに基づく教育研究上の⽬的(⼈材の育成)を達成するため、「基礎科⽬」と「専⾨科⽬」の2つの基本的枠組みをもって、体系的に構成しています。
②「基礎科⽬」群では、健康栄養科学とそれに密接する学問領域の概念と概略、研究の概念と⽅法論、地域課題や指導⼒を含む⼈との関わりについてグループワークやディスカッションを通して学びます。
③「専⾨科⽬」群では、基礎健康栄養科学領域及び実践健康栄養科学領域の専⾨知識、専⾨技術をグループワークやディスカッションを通して学び、さらにインターンシップ等を活⽤しながら実践⼒を育成するとともに、研究を進め、修⼠論⽂を完成させます。
「授業科⽬」より、30単位以上を履修するよう指導します。
本研究科の修了要件は、2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、修⼠論⽂の審査及び試験に合格することとしています。ただし、在学期間については、特に優れた研究業績を上げた者は、1年以上在学すれば⾜りるものとしています。
学⽣が、職業を有していたり、介護・育児に従事していたりする等の事情により、標準修業年限(2年)を超えて⼀定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。
「やむを得ない事情」とは、通常の学⽣と⽐べて学修の時間が著しく制限されると認められるものを指します。
3年(標準修業年限2年+1年)
※いずれも学年の始めから開始します。
※休学期間は⻑期履修期間に算⼊されません。
※在学年限4年を超えることはできません。
⻑期履修制度の利⽤を希望する⽅は、適⽤を受ける時期の区分にしたがい、次の期⽇までに申請します。申請にあたっては、あらかじめ主研究指導教員(予定教員を含む)に相談し、承諾を得た上、次の書類を事務局に提出してください。
就業環境の変化等により、許可された⻑期履修の取⽌めを希望する場合は、あらかじめ主研究指導教員に相談し、承諾を得た上、次の書類を事務局に提出してください。なお、⻑期履修の取⽌めは、在学中1回だけ申請ができます。ただし、残りの履修期間が2年以下の場合は申請できません。
※主研究指導教員の意⾒を記載してください。
在学期間が標準修業年限に達するまでの間は、通常の学⽣と同様に授業料を納付していただき、これを超えた後の⻑期履修期間は授業料の徴収が免除されます。
なお、⻑期履修期間が終了した後も在学する場合は、その期間の授業料は通常の学⽣と同様に授業料を納付していただきます。
⻑期履修制度の適⽤を受けている学⽣に限定した教育課程の編成は⾏いませんが、授業科⽬の履修⽅法は弾⼒的に運⽤することとしています。