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大学院

カリキュラム・履修案内

①授業科目

授業科目一覧 【PDF (111.6kB)】

 

②シラバス

シラバス 【PDF (827.7kB)】

 

③履修の概要

(1)授業時間

仕事に就いたまま、学習できる環境を提供するため、大学院設置基準第14条による特例として、平日夜間(第6時限(18:00~19:30)、第7時限(19:40~21:10))の開講の他、必要に応じ土曜日などにおける授業及び夏季・冬季休業期間の集中講義を設けます。

(2)授業方法

   対面方式に加え、基礎科目を中心に一部の授業はオンラインで開講。
   時間や場所の制約を受けずに受講することも可能です。
   

(3)授業科目の区分

① 本研究科の教育課程は、教育研究上の理念とそれに基づく教育研究上の目的(人材の育成)を達成するため、「基礎科目」と「専門科目」の2つの基本的枠組みをもって、体系的に構成しています。

② 「基礎科目」群では、健康栄養科学とそれに密接する学問領域の概念と概略、研究の概念と方法論、地域課題や指導力を含む人との関わりについてグループワークやディスカッションを通して学びます。

③ 「専門科目」群では、基礎健康栄養科学領域及び実践健康栄養科学領域の専門知識、専門技術をグループワークやディスカッションを通して学び、さらにインターンシップ等を活用しながら実践力を育成するとともに、研究を進め、修士論文を完成させます。
 

(4)履修要件

「授業科目」より、30単位以上を履修するよう指導します。

 参照:履修モデル例【PDF (223.3kB)】
 

(5)修了の要件

本研究科の修了要件は、2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、修士論文の審査及び試験に合格することとしています。ただし、在学期間については、特に優れた研究業績を上げた者は、1年以上在学すれば足りるものとしています。

 

④長期履修制度

・長期履修制度
  学生が、職業を有していたり、介護・育児に従事していたりする等の事情により、標準修業年限(2年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。

 ・対象者
  (1) 職業を有している者
  (2) 介護・育児等に従事している者
  (3) その他やむを得ない事情のある者

 ※ 「やむを得ない事情」とは、通常の学生と比べて学修の時間が著しく制限されると認められるものを指します。

 ・長期履修期間
      3年(標準修業年限2年+1年)
          ※ いずれも学年の始めから開始します。
          ※ 休学期間は長期履修期間に算入されません。
          ※ 在学年限4年を超えることはできません。

 ・申請手続
長期履修制度の利用を希望する方は、適用を受ける時期の区分にしたがい、次の期日までに申請します。申請にあたっては、あらかじめ主研究指導教員(予定教員を含む)に相談し、承諾を得た上、次の書類を事務局に提出してください。
  (1) 提出書類
       ア 長期履修申請書 (様式第1号)
          ※ 主研究指導教員の意見を記載してください。
       イ 申請の理由が確認できる書面

  (2) 申請期限
       ア 入学時から適用を受ける場合
      別途指定します(入学前の2月中旬頃の予定)。
       イ 入学後に適用を受ける場合
    別途指定します(適用を希望する前年度の8月及び2月頃の予定)。
  
 ・長期履修の取止め
就業環境の変化等により、許可された長期履修の取止めを希望する場合は、あらかじめ主研究指導教員に相談し、承諾を得た上、次の書類を事務局に提出してください。なお、長期履修の取止めは、在学中1回だけ申請ができます。ただし、残りの履修期間が2年以下の場合は申請できません。
  (1) 提出書類
    長期履修の取止め申請書 (様式第2号)
       ※ 主研究指導教員の意見を記載してください。

・授業料
在学期間が標準修業年限に達するまでの間は、通常の学生と同様に授業料を納付していただき、これを超えた後の長期履修期間は授業料の徴収が免除されます。
なお、長期履修期間が終了した後も在学する場合は、その期間の授業料は通常の学生と同様に授業料を納付していただきます。

・教育課程と授業科目の履修
長期履修制度の適用を受けている学生に限定した教育課程の編成は行いませんが、授業科目の履修方法は弾力的に運用することとしています。